|
事件の経緯(3) 民事訴訟 |
.....
.....
被告の準備書面(1)が届く。朝礼及び終礼は任意参加であり、支給の対象とはしていないこと、所属長の承認を受けない残業は認めていないとの内容。 これを受け原告も第1準備書面を作成する。
第2回口頭弁論期日。午前10時開廷。
被告代理人は電話会議にて参加し、陳述を行う。
被告側が、事実調査に時間を要するため、次回期日は平成17年2月3日とされる。
志操氏、王国地方裁判所へ提訴し、同日受理される。事件番号 16年(ワ)111号
未払賃金等請求事件
請求の価額は、未払い賃金の他、不当取り扱いに対する慰謝料(300,000円)、労働基準法第114条に基づく付加金を含み、合計
6,604,394円。 訴訟費用は、38,000円。 第1回口頭弁論期日は 2月14日。
未だ交付のない、平成16年10月度給与明細と退職金支給明細を会社に請求する。 同時に平成16年度源泉徴収票と、被告が存在すると主張する労使協定(36協定)書面の交付を電子メールで請求する。
併せて、被告会社に対し、当未払賃金請求訴訟まとめサイトのアドレスを通知する。
請求していた各証明書が交付される。 在籍中に労使協定が存在しなかった事実を確認する。
これにより、「任意参加及び無給労働の合意」との主張は、労基法に抵触し、無効であると確信する。
被告の準備書面(2)が届く。全体朝礼及び勉強会は任意参加であり、支給の対象とはしていないこと、退社前の怠業やタイムカード押し忘れがあったとする内容。 これを受け原告も第2準備書面を作成する。
第3回口頭弁論期日。午前10時30分開廷。被告代理人は電話会議にて参加し、陳述を行う。
被告側が、書証準備に時間を要するため、次回期日は平成17年4月15日とされる。
志操氏、第1回口頭弁論期日。被告は出頭せず、答弁書の擬制陳述を行う。
次回期日は3月16日。
志操氏、第2回口頭弁論期日。被告代理人は電話会議にて参加し、陳述を行う。
「事件の経緯(4)」へ進む …>
.....
.....
|
|
当サイトに記載された情報の全部又は一部の無断転載を禁止します |
|