実録!未払賃金請求訴訟
.サービス残業撲滅!未払い賃金を取り戻せ!- 本人訴訟・裁判の全記録 -
Contents
はじめに
事件の経緯
請求の手順
残業代の計算方法
提訴 民事訴訟
第1回口頭弁論
第2回口頭弁論
第3回口頭弁論
第4回口頭弁論
第5回口頭弁論
総括
失業手当給付編
 
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資料一覧
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事件の経緯(1) 入社 - 退社 
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[平成12年08月24日-]
 株式会社 丸得システム・プランニング 入社

 社員募集広告では、労働条件として「年間所定労働日数 260日、月間休日 8〜9日、夏期・冬期休暇、
有給休暇、8時間勤務、他各種」が掲げられており、従業員は、これら諸条件において労働の契約したはずであったが、実際の勤務とは大きく異なっていた。
 私の場合で、年間の労働日数は 280日間に及び、各日の勤務時間は 9時間以上であった。
会社のいう契約条件にある 8時間勤務とは、店舗の営業時間を指すものであったにも係わらず、超過して行った勤務及び労働に対してその支払いがなかった。

勤務事業所一日の流れ
 10:00 - 朝礼
 (開店業務)
 10:30 - 開店
 (休憩 1時間)
 19:30 - 閉店(営業時間 9時間)
 (閉店業務)
 20:15 - 終礼
 拘束時間 10時間15分(時間外労働 1時間15分)

[平成16年06月25日-]
  元の同僚 志操氏より、居丈高(イタケダカ)営業本部長からあった転勤話を事情により断りたいとの旨を伝えたところ、自己都合による退職を強要されたとの相談を受ける。志操氏は、その後会社側と、この件ばかりでなく諸問題について交渉を行うが、8月15日付けで退職に追いやられる。

[平成16年07月26日]
 東日本エリアマネージャーによる店舗巡回。19:30の閉店後、23時30分まで研修会が行われる。 これに対しての残業手当の支払いがなかったことが翌月の給与明細で発覚。会社への不信感が最高潮に。

[平成16年08月24日-]
 私自身も会社と争う決意をし、9月30日を期日とする退職届と未消化であった26日間の有給休暇の申請書を所属長に提出する。
 所属長が、東日本エリアマネージャーより、退職理由の確認及び報告を求められたとの話を受け、7月に同エリアマネージャーの指導で行われた研修会に対する賃金の不払いの例を挙げ、労働条件に係わる重大な問題が認められるため、労基法第15条2項に基づき労働契約を解除する旨及び雇用保険法第33条2項にある、雇用保険の受給制限のない自己都合退職である旨を書面にて回答する。

[平成16年09月05日-]
 在籍中に労働契約等に関する書証の収集と業務の引継ぎを終え、実勤務の最終日を迎える。
会社との交渉を開始し、労働基準法第22条に基づき賃金台帳とタイムカードの写しを請求する。
有給休暇に入り、未払い賃金額を計算し、書証の整理を行い争いに備える。


[平成16年09月30日]
 株式会社 丸得システム・プランニング 退社

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