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事件の経緯(2) 請求
- 提訴 |
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内容証明郵便による未払い賃金の請求を行う。会社の支払い拒否を見越し、提訴に備え訴状の作成に取りかかる。 総務部主任より、会社の決定事項として「年間の所定休日を超えて行った勤務の事実は認めるものの、残業については申請が必要であるから、申請なきものは認めていない」との回答を得、会社側が請求に応じないことを確認する。同主任宛に電子メールによる最後通告を行うも回答なし。
賃金請求通告書に記載のとおり、即時提訴の準備を行う。
帝国地方裁判所へ訴状提出し、同日受理される。請求の価額は未払い賃金の他、労働基準法第114条に基づく元本と同額の付加金を含み、金3,536,462円、訴訟費用は
23,000円となった。
その他、書面の送達に掛かる切手代として 6,400円を納めた。
尚、本件はすべて本人訴訟にて行い、原告は弁護士への依頼をしていない。
裁判所より連絡があり、期日呼出状を受け取る。事件番号が平成16年(ワ)第999号と決まる。
第1回口頭弁論期日は平成16年11月11日と決定される。
被告は、株式会社デコボコ・コーポレーションとの業務提携による経営再建を発表。
事業所21店舗の閉鎖と従業員113名の解雇、経営陣の刷新を表明する。
被告答弁書が届く。現在事実の調査中であるが、支払いには応じず争うとの内容。
被告代理人として、天神法律事務所の天佑神助弁護士が就く。
被告は、全事業所の営業時間変更を発表する。 これにより、営業時間が7時間30分に短縮される。
我々の指摘を認め、開店前と閉店後の必要業務を勤務時間に内包しようとする意図が見て取れる。
第1回口頭弁論期日。午前10時、帝国地方裁判所
1号法廷において開廷。 原告は訴状のとおり陳述する。 被告側は出頭せず、答弁書の擬制陳述を行う。次回期日は12月21日と決まる。
被告経営再建により、元の所属事業所が閉鎖。 同店舗を改装し FCデコボコとして開店する。
幸いにも、元の同僚全員が整理解雇の対象とならず、引き続き同店舗に勤務する。
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