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内容証明郵便による請求 |
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賃金請求通告書
通告人・金時貢は、被通告人・(株)丸得シス
テム・プランニングに対して次のとおり
請求する。
なお、本書到達後七日以内に左記金員の支
払いのなき場合には、直ちに労働基準監督署
に通報し、かつ、地方裁判所に対し提訴する
旨、併せて通告する。
記
貴社は、私に対し、法定労働時間を超えて
労働をさせたにもかかわらず、その法定時間
外労働に関する割増賃金の全額を支払ってい
ない。これは労働基準法第二四条及び、第三
二条に違反している。
よって、同法第二三条の規定に基づき、平成
十四年十月から平成十六年十月月までの期間に
おける賃金の未払い額として、金一七四万四
二八一円を請求する。
以上
(付記)
通告人 請求県行使市支払町大字民事字本人
訴訟一番地 金時 貢(印)
被通告人 経営県過労市馬区搾取町一番二
〇号 (株)丸得システム・プランニング
代表取締役 不当 利得 殿
※上記は私が実際に送付した内容証明郵便による請求・通告の全文です。(空行・改行まま)
「内容証明郵便」の専用用紙と封筒は、書屋・文房具店・ホームセンターなどで購入できます。
用紙1枚に対し、26行以内、1行20文字以内で作成します。
書き上げた書面は封をせず、最寄の郵便局へ持って行きましょう。
郵便局長が文書を確かめ、内容証明郵便として相手方に送付してくれます。
後日相手方の管轄郵便局より、内容証明郵便の配達証明書が届きます。
「内容証明郵便」と「配達証明書」は訴訟・裁判の際に証拠書類となるので保管しておきましょう。
内容証明は、請求及び訴訟の証拠書類として必須ではありませんが、本気であることを示すため
(請求の意思表示として)送付しました。 話の分かる会社であれば支払いに応じるかも知れません。
残念ながら、内容証明郵便による通告は、見事に無視されてしまいました。
この時点で請求に応じていれば大事に至らなかったものを…
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