実録!未払賃金請求訴訟
.サービス残業撲滅!未払い賃金を取り戻せ!- 本人訴訟・裁判の全記録 -
Contents
はじめに
事件の経緯
請求の手順
残業代の計算方法
提訴 民事訴訟
第1回口頭弁論
第2回口頭弁論
第3回口頭弁論
第4回口頭弁論
第5回口頭弁論
総括
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 残業代の計算方法(1) 労働契約基本条項 
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労働基準法第15条に基づき、会社により明示された労働条件

[年間所定休日日数] 105日
従業員就業規則 第30条
(1) 各月の日曜日回数に4日を足した日数(合計8日または9日)
(2) 夏季休暇(毎年7月15日から8月15日までの間に2日)
(3) 冬季休暇(毎年12月15日から1月15日までの間に3日)
(4) その他会社が指定した日

[年間所定労働日数] 260日
365日より年間所定休日日数を引いた日数。
月間所定労働日数は、260日を12ヶ月で除した21.666日。
これにより、年間所定労働時間は、260日に8時間を乗じた2,080時間、
月間所定労働時間は、2,080時間を12ヶ月で除した173.333時間となる。

[時間単価計算]
労働基準法施行規則第19条4号 「月によって定められた賃金については,その金額を月における所定労働時間数、月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数で除した金額」により、
例:基本給 200,000円の場合
(1) 200,000円÷21.666≒9,230円 これが日給となる。
(2) 9,230円÷8≒1,153円 これが時給となる。
(3) 1,153円×1.25≒1,441円 これが 2割 5分増しの時給(普通割増手当)となる
(4) 1,153円×1.5≒1,729円 これが 5割増しの時給(深夜割増手当)となる。

※実際の請求ではさらに1分単位で分給まで求め、それをベースに残業代を計算しました。
 タイムカードの打刻時間は分単位のはずですし、きっちり全額を請求しましょう。
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[時間外手当の定め]
給与規程 細則3条1項の規定により
(1) 月間の平均所定労働時間を超えた午後10時までの労働  2割 5分増し
(2) 午後10時以降、翌午前5時までの労働                5割増し

[勤務時間]
所属事業所の開店時間は午前10時30分、閉店時間は午後7時30分であるが、通常、事業所長の監督下における始業の号令(朝礼)は午前10時、終業の号令(終礼)は閉店後、各種業務、清掃を終えた午後8時以降であった。

勤務事業所一日の流れ
 10:00 - 朝礼
 (開店業務)
 10:30 - 開店
 (休憩 1時間)
 19:30 - 閉店(営業時間 9時間)
 (閉店業務)
 20:15 - 終礼
 拘束時間 10時間15分(時間外労働 1時間15分)

※この部分が俗に「サービス残業」といわれているものです。 私の場合、午前10時30分から
  午後7時30分までの9時間のうち、休憩1時間を除く8時間が所定の労働時間であり、
  それ以外の拘束時間はすべて「残業」ということになります。


就業規則及び給与規程の各事項は被告会社のものです。自分の会社の規程を確認しましょう。

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