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提訴 民事訴訟・裁判 |
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会社側が内容証明郵便による請求に応じなかった為、地方裁判所に提訴します。
ここからは民事訴訟で争っていきます。会社側は、代理人として弁護士に依頼するでしょうが、裏付書類(証拠)を十分に揃えておけば、本人訴訟でも問題なく争えるかと思います。
時間はかかるが、訴訟・裁判となれば会社独自の判断基準ではなく、法律に基づいて審議が進行していくので、法令に疎い会社担当者と平行線を辿る無益な話し合いをするよりも、結局は問題の速やかな解決につながることでしょう。
(1) 当事者双方の主張に対し、司直による法令・判例に基づいた客観的かつ公正な裁定が期待できる。
(2) 事件が公のものとして扱われ、意識の向上と毀誉褒貶による改善が期待できる。
(3) 労働基準法第114条に基づき、未払い賃金額と同額の「付加金」を同時に請求できる。
※特に(3)は大きな魅力ですね。要するに金額を倍にして請求できる訳です。絶対に利用しましょう!
賃金債権の時効は2年ですが、民事訴訟を提起し、請求価額(2年分の未払い賃金額)と同額の
付加金を同時請求することで、実質4年分の未払い賃金を回収できる可能性があります。
(労働基準監督署の命令で支払いが行われた場合には、付加金を得ることはできません)
書籍や他サイトで解説されているように、付加金の支払い金額を決定するのは裁判所です。
つまり、訴訟が結審し裁判を得るまで付加金部分の金額がいくら支払われるのか分からない訳です。
(このような性質から、付加金部分の請求額を含めずに和解協議を進めたという事例もあるようです)
但し、本訴では和解の条件に付加金部分も含めて話し合い、実際に回収することができました。
(請求価額:3,536,462円、未払賃金 1,768,242円+付加金/和解金額:3,000,000円、請求の約85%)
この経験から、当サイトでは、判決を待たずとも付加金部分を得ることは可能であると断言します。
(厳密に言えば付加金の定義から外れるかも知れませんが、回収額を増やす一手段として考えます)
※実はコレ、画期的なことだった様です。素人だからできた裏技、知らないって怖いですね(笑
(1) 判決まで時間(最低半年)がかかるため、時間的、(生活面での)金銭的余裕を要する。
(2) 都度の書面作成と書証により、様式に従って争う知識を要する。
(3) 自らも必要な法律を理解し、終始それに基づいた主張を要する。
(4) 弁護士等に依頼する場合は、着手金及び成功報酬として50万円以上の費用を要する。
※(1)の金銭面については、単に私が本訴の結果に基づき失業手当の基本賃金を会社に訂正させ、
正規の額で給付を受けるために再就職しなかっただけです。
裁判所への出頭は多くても月に一回程度なので、早々に就職してもまったく支障ありません。
(4)民事訴訟の弁護士費用は事案により異なるが、概ね着手金8%+成功報酬16%だと聞きました。
請求金額を300万円として、全額を回収できたとすると、約72万円を報酬として支払うことになります…
(1) 裁判に関して、すべての事項を自分で決定し、管理できる。自分の考えをそのまま主張できる。
(2) 代理人(弁護士等)と協議・打ち合わせする必要がないため、裁判の進行がスムーズ。
(3) 代理人(弁護士等)に依頼する必要がないため、訴訟費用が非常に安く済む。(これは大きい!)
(4) 何より、自らの債権を自らが回収するのは当然のことであり、事件への意気込みが全く違ってくる。
※本人訴訟を選択した場合、確かに面倒な作業が多く大変ですが、事件に関しての細かい状況などは
当事者にしか分からず、代理人に逐一説明するにも限界があることと思います。
非常に満足できる結果で本訴を終えることができ、私には本人訴訟があっていたのだと痛感しました。
最初は本当にひとりでできるのか不安でしたが、始まってしまえば案外気楽に臨めるものです。
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本未払賃金請求訴訟に掛かった費用です。請求価額は、3,536,462円
です。
(1) 訴状に添付した印紙額 23,000円
(2) 裁判所から原告・被告への特別送達に掛かる費用(切手代) 6,400円
※所謂、訴訟費用として裁判所に支払った金額は、合計で 29,400円です。
(2)については、一律の金額ではなく、実際に書面の送達に掛かった切手代を徴収されるのですが、
提訴時に先払いを求められました。 切手は購入する金額・種類・枚数を指定されました。
裁判所からの送達書類を自分で取りに行けるのであれば、原告側の送達に掛かる料金を浮かせる
ことができます。(結審後に余った切手 3,000円分ほどが還付されました)
本人訴訟であれば、請求金額の1%程度の費用で済みます。安いと思いませんか?
訴訟による請求は、最も効果的な方法には間違いないが、相当の時間、労力を要するものですから、
あくまで債務者が請求に応じない場合の最終手段といえるでしょう。
それだけに、これに至る以上、債権者の不退転の覚悟、姿勢を債務者は知っておく必要があります。
使用者は、労働者を卑小な存在と侮ってはいけません。労働者は決して弱者ではない。
少なくとも労働契約においては、使用者と対等の立場になければならない。
これを怠れば、その卑小な存在により重大な痛手を受けることになるでしょう。
当初の予測どおり、争いの舞台は法廷へと移りました。 果たして甲論乙駁の行方は如何に?
「本未払賃金請求事件の訴状」へ進む …>
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