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第5回口頭弁論 - 和解・結審 |
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平成16年(ワ)第999号 未払賃金請求事件
第5回口頭弁論
原告 金時 貢
被告 株式会社 丸得システム・プランニング
被告代理人 天佑 神助弁護士
帝国地方裁判所 第3法廷兼審尋室
原告並びに被告代理人は帝国地方裁判所へ出頭し、和解協議を行う。
今回も例によって被告の準備書面が届いていない。 書記官に尋ねたが、提出はなかったとのこと。
被告側も今回で和解する意思があると感じる。 午後4時30分、裁判官が審尋室に入室し開廷する。
まずは被告代理人に対して、前回質問していた事項の回答を求める。
1 総務部通達にある、閉店後45分間の支払いを行わないとの基準は、何を根拠にしたものか?
2 被告の主張する正規の残業ですら、右の支給基準を元に45分間の支払いがないのは何故か?
3 無給取り扱いの「労使合意(=労働契約)」の論拠となる、原告との契約書はあるのか?
1と2については、第2準備書面の主張のとおり、「社内規程・ルールの徹底」(甲10号証)で、
「開店前の30分間」及び「閉店後の45分間」は、残業として取り扱わないことを明記しており、
たとえ事前の申請があったとしても、残業代の支給は認められていなかった事実を確認する。
3については、先の証明書交付請求に対する回答のとおりであり、「具体的な契約書の提出はできない」
と聞かされる。 これにより、被告が再三に渡り行ってきた「無給取り扱いの労使合意(=労働契約)」との
主張は瓦解したと確信する。
裁判官もこの陳述を聞くに至り心証を得たようで、原告の意向に沿った和解案を提示する。
和解案は次のとおり。
1 被告は、原告に対し、残業代の未払いを続けていた事実を認め、謝罪する。
2 被告は、全従業員に対し、法令の遵守及びその実践を義務づけ、再発の防止に努める。
3 被告は、原告に対し、本件未払賃金債務として、300万円の支払い義務があることを認める。
4 被告が前項の分割金の支払いを怠ったときは、当然に期限の利益を失う。
5 原告と被告との間には、本和解条項に定めるものの他に何らの債権債務がないことを確認する。
6 訴訟費用は各自の負担とする。
原告はこれを当然に受け入れ、被告代理人も拒まず、書記官により和解調書が作成される。
これを以って本訴は結審した。
裁判官・書記官・被告代理人に謝辞を述べ、意気揚々と裁判所をあとにする。
※(今回、被告側準備書面の提出はありません)
「原告 第4準備書面」へ進む …>
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