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証明書交付請求の電子メール |
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件名: 各証明書の交付願います
宛先: (株)丸得システム・プランニング 総務部
帝国地方裁判所
平成16年(ワ)第999号 未払賃金請求事件
お世話になります、上記訴訟 原告の金時と申します。
労働基準法第22条の規定に従い、以下証明書の交付を
お願いいたします。
(1)平成16年10月度 給与明細(平成16年9月16日〜同30日)
(2)退職金支給明細
(3)平成16年度 源泉徴収票
(4)労使協定(36協定)書類及び締結要綱
(4)については、当然に周知義務があるにもかかわらず、
私が在籍中には確認できませんでしたが、
先の会社側準備書面では「存在する」とのことでしたので、
平成16年以前のものを労働者代表氏名及び締結要綱を添え、
労働基準監督署への提出日と共にお知らせください。
尚、これらは先の法律に基づいた請求であるばかりでなく、
原告の立証活動の一環でもありますので、
遅滞なく、至急交付いただく様、お願いいたします。
(万一、交付なき場合、同法第120条の処罰の対象となります)
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未払賃金請求事件原告 金時 貢
〒999-9999
請求県行使市支払町大字民事字本人訴訟1番
電話:0123-45-6789
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※平成17年1月25日付けで、(1)ないし(3)の各証明書が交付されました。
迅速な対応に感謝します。
(1)について、9月16日〜30日(15日間)のうち、11日間のみの支給しかないのは何故でしょうか?
私は、9月6日から25日間の有給休暇を申請し、会社もそれを了承していたはずです。 説明願います。
(2)について、私の主張する労働契約の解除扱いではなく、自己都合退職扱い(8掛け)の支給でした。
これらは、本訴請求には含まれていませんので、本訴結審後に別途請求する予定です。
で、問題の(4)ですが、「労使協定書類は在りません」との回答をいただきました。
存在しないのに準備書面で否認しちゃいけませんよ… 偽証とも取られかねないですよ。
何れにしろ、これで被告の主張する「任意参加及び無給労働の合意」がまったく意味を成さないもので
あるということになります。(労基法第32条に抵触する労使合意は無効。よって未払いは違法行為)
参考1:労働基準法第13条 (この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
参考2:労働基準法第32条 (労働時間)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、
労働させてはならない。
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