|
請求の手順 |
.....
.....
.....
泣き寝入りせずに、未払い賃金を取り戻すためには、事前準備が全てであると言えます。
裁判官は一切の事情を知りません。説明に不備のない様、可能な限り多くの証拠を収集してください。
(1) 泣き寝入りせず、サービス残業代等、未払いの賃金を取り戻す!
(2) 弁護士・司法書士・その他労働基準監督署などの機関に頼らず、自分で回収する!
(3) 会社に賃金の未払い等、違法行為のあった事実を認めさせ、謝罪及び改善させる!
(4) 離職票の退職事由「自己都合」を「会社都合」に訂正させ、失業給付を受ける!
(5) 離職票の基本賃金を、未払い賃金を含むものに訂正させ、失業給付金を増額する!
★ 「付加金」という裏技で、実質4年分(2倍)の未払い賃金を請求・回収する!(詳細はこちら)
(1) 労働基準法をはじめとする、関連法令及び労働判例の確認
(2) 法令や就業規則及び各規程と実際の労働条件との比較による問題点の確認
(3) 訴訟に備え、民事訴訟法及び関連情報の確認
(4) 退職後の生活(金銭面含む)に係わる事項の確認と準備
※私の場合は失業手当についても変更・増額を目論んでいましたので、再就職は考えませんでした。
当然ですが、再就職して働きながらでも請求は可能です(裁判所へ出向くのは月に1回程度です)。
(1) 労働契約に係わる会社基礎資料(最低でも就業規則、給与規程)
(2) 事業所毎の労働に係わる資料(休日日程表、スケジュール表)
(3) 労働に関する本社指導の重要書類、命令・下達等(通達や電子メール等)
(4) 所属長や同僚による証言等
※労働契約に関する資料は交付されて然るべきものです。証拠収集は、公然と行って構いません。
但し、営業機密に係わる資料や、プライバシーを侵害する事項については留意してください。
....
(1) 労基法第22条、第109条に基づき、「賃金台帳」と「タイムカードの写し」の交付請求を行う
(2) 未払い賃金額の計算
(3) 内容証明郵便による賃金請求通告書の作成
(4) 労働基準監督署へ通報する場合は、上申書の作成
※(1)については、使用者に労働記録の保存(3年間)と交付が義務づけられており、必要な証明書類の
請求を拒むことはできません。故意に拒めば同法第120条の処罰の対象となります。
必要書類は逐次堂々と交付を請求して構いません。
(3)については、(裁判の書証として)必須ではありませんが、請求の意思表示として作成しています。
(4)については、結審後に全ての事実を添え、行政指導及び臨検を要請する予定です。
(1) 内容証明郵便による賃金請求通告書の送付
(2) 労基法第105条2項(国の援助義務)により、管轄労基署に対し労使協定等の情報開示を請求する
(3) 訴状の作成と書証の整理
(4) (1)に応じない場合、提訴の通告をし、当事者会談の申し込みをする
(5) 失業保険の給付に関する手続きを行う。同時に行政指導及び臨検の要請をする
(6) 裁判所による支払督促、調停制度を利用する。または提訴し、民事訴訟にて争う
(7) 都度の口頭弁論に備え、被告の認否、反論、主張に対し、準備書面を作成して応じる
※(1)については、(裁判の書証として)必須ではありませんが、請求の意思表示として送付しています。
(2)については、私の場合行っておりません。
(3)については、本人訴訟で可能か検討し、無理であれば弁護士に依頼する必要があります。
(4)については、総務部主任に通告しましたが、会談の場が設けられることはありませんでした。
(5)については、賃金未払いを証明することで給付額が変わるため、結審後に手続きをします。
行政指導及び臨検の要請が受諾されれば、全従業員に対して未払い賃金の支払いがあるはずです。
但し、あくまでも自己債権の回収が目的ですので、他従業員へ支払いについてはカードとして使います。
「残業代の計算方法(1)」へ進む …>
.....
..... |
|
当サイトに記載された情報の全部又は一部の無断転載を禁止します |
|