実録!未払賃金請求訴訟
.サービス残業撲滅!未払い賃金を取り戻せ!- 本人訴訟・裁判の全記録 -
Contents
はじめに
事件の経緯
請求の手順
残業代の計算方法
提訴 民事訴訟
第1回口頭弁論
第2回口頭弁論
第3回口頭弁論
第4回口頭弁論
第5回口頭弁論
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 第4回口頭弁論 
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[平成17年04月15日]

平成16年(ワ)第999号 未払賃金請求事件
第4回口頭弁論
原告 金時 貢
被告 株式会社 丸得システム・プランニング
被告代理人 天佑 神助弁護士
帝国地方裁判所 第3法廷兼審尋室

原告並びに被告代理人、裁判所へ出頭し、和解協議を行う。
当日に被告準備書面(3)を受け取り(何故もっと早く出せないのか…)、一瞥し、開廷する。
双方とも準備書面の陳述を行い、次いで個別に裁判官と和解案の説明に移る。
原告が裁判官に対し和解条件を述べる間、被告代理人は退席し、順次交互に陳述を行った。

再度原告のみ入室し、裁判官より被告の和解案の概要を聞く。
被告和解案のなかには、非常に身勝手で到底納得のいかない条件が含まれていた。
こういった協議では、双方ある程度の歩み寄りをしなければ和解は難しいと忠告されるが、
それは元より承知の上。納得できる和解案でなければ、やはり司直の裁判(判決)を仰ぐこととなる。

この協議の場で、原告の反論をまとめて聞くとのことだったので、別途質問状を用意していたのだが、
一向に振られず、堪りかねて裁判官に被告代理人への質疑を求め、再度双方が席に着く。

時間が十分に取れず、途中で打ち切られたが、原告の行った質問は以下のとおり。
1 総務部通達にある、閉店後45分間の支払いを行わないとの基準は、何を根拠にしたものか?
2 被告の主張する正規の残業ですら、右の支給基準を元に45分間の支払いがないのは何故か?
3 無給取り扱いの「労使合意(=労働契約)」の論拠となる、原告との契約書はあるのか?

いずれに対しても、被告代理人から明確な回答は得られなかった。
特に3について、契約書もなしに労働契約を主張することは認められず、万一契約書が
存在しない場合、任意参加だったという時間の請求を棄却する理由はなくなる。

今回の協議だけで、和解に至ることは難しいと思われるが、それでも十分に手ごたえがあった。
被告和解案の内容はともかくとして、大幅な譲歩を感じられ、決着の目処がついたと考える。

次回期日は、6月3日午後4時からと決まり、閉廷する。


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