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総務部通達 「社内規程・ルールの徹底」(甲10号証) |
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社内規定・ルールの徹底
(株)丸得システム・プランニング総務部
店舗内において関わりの深い社内規定・規則には、主に次のものがあります。
(各店舗に備えてありますので、従業員全員がよく読んでおいてください。)
(中略)
[タイムカードと残業代の集計について]
出勤日数・残業時間・遅刻・早退などの集計は総務部で行うので必要ありません。
下記の点に注意して、残業申告台帳とともに、毎月15日業務終了後、総務部にFAXすること。
・店長は、毎日タイムカードをチェックして、従業員の遅刻や押し忘れ等に気をつけること。
・押し忘れがあった場合は、その都度店長に報告し、手書きしてもらい印鑑をもらうこと。
押し忘れでチェックのないものは、遅刻・早退とみなします。
・残業は事前申告・店長命令のどちらも店長が当日あるいは翌日計算し、残業時間を記入する。
・閉店後45分間は残業扱いになりません。
残業時間については下記表を参照すること
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19:00閉店 |
19:30閉店 |
20:00閉店 |
20:15〜 |
0.5 |
― |
― |
20:45〜 |
1 |
0.5 |
― |
21:15〜
|
1.5 |
1 |
0.5 |
21:45〜 |
2
|
1.5
|
1 |
22:15〜 |
2.5
|
2
|
1.5 |
22:45〜 |
3
|
2.5
|
2 |
23:15〜 |
3.5
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3
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2.5 |
23:45〜 |
4
|
3.5
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3 |
00:15〜 |
4.5
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4
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3.5 |
00:45〜 |
5
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4.5
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4 |
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参考:勤務事業所一日の流れ
10:00 - 朝礼
(開店業務)
10:30 - 開店
(休憩 1時間)
19:30 - 閉店(営業時間 9時間)
(閉店業務)
20:15 - 終礼
拘束時間 10時間15分(時間外労働 1時間15分)
[残業の事前申告について]
・申告方法
残業を希望する者は、事前に残業申告台帳に仕事の内容、必要な時間を記入し、
店長あるいは店長代理に許可を得ること。
仕事が終わった時点で終了時刻を記入し、当日あるいは翌日に店長の印鑑をもらうこと。
・店長命令の残業について
店長命令での残業(店舗改装、ミーティング等)は、店長が残業申告台帳に代表して記入する。
仕事内容の欄に残業を命じた者の氏名を連記し、タイムカードの打刻後、残業時間を記入する。
※早朝残業は基本的に無し。ただし業務遂行上どうしても必要な場合は、店長命令の残業のみ認める。
その場合でも、開店前30分間は残業にカウントされない。
・アルバイトのタイムカードの集計
社員の場合と同じく集計は総務部で行いますが、勤務時間に関して次の点に注意すること。
1 30分単位で計算すること。1分の遅刻でも30分の時給が減ります。
2 午前中に出勤した者は、実際に要した時間に関わらず、昼食の時間を1時間として計算すること。
3 残業は店長命令によるもののみ、残業申告台帳に記入すること。
ただし、残業とは考えず(時給の割り増しは無し)、単純に出退社時間を計算するので、
なるべく残業をさせず、閉店時間までの勤務にすること。
以上の点を全従業員がしっかりと守ること。
※まるで法令違反の見本市ですね。この資料の存在が本訴の決め手となりました。
申告しても「開店前の30分間と閉店後の45分間は残業にカウントしない」って書いてるじゃないですか。
こんな規定・規則を徹底しろって通達してくるなんて、いかに被告会社がデタラメだったか分かります。
さすがの弁護士も、この資料内容については閉口されてしまったようで、何も言うことはないそうです。
まぁ、社員の時間計算も無茶苦茶なんですが、アルバイトのそれはさらに酷いですね…
残業させられても時給の割り増しはないとか、30分単位で計算しろって、あきらかに全額払い違反だし。
本来であれば、法令の周知と実践を指導する立場の役職者でさえ、まったく理解していない!
こういう体質の会社には、労働者を雇用する資格がないとしか思えません。
被告は、コンプライアンス室でも創設したらどうですか?そのときは私を室長に迎えてください(笑)
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