|
第3回口頭弁論 |
.....
.....
.....
平成16年(ワ)第999号 未払賃金請求事件
第3回口頭弁論
原告 金時 貢
被告 株式会社 丸得システム・プランニング
被告代理人 天佑 神助弁護士
帝国地方裁判所 第3法廷兼審尋室
一昨日、被告の準備書面(2)を受け取り、早速第2準備書面を作成してこれに応じる。
原告にとって、大雪の中裁判所に出頭することは、それだけで十分に苦痛である。
今回、原告は、いよいよ被告の不正の核心に迫る準備書面を携えていたため、
「被告代理人がどの様な主張を行ったところで無駄なこと」と自信に満ち溢れていた。
非常に穏やかな精神状態で第3法廷兼審尋室に入廷する。
午前10時30分、被告代理人事務所との電話会議による審議が始まる。
被告の準備書面(2)と原告の第1準備書面の陳述が行われた。(第2準備書面の主張は次回以降)
裁判官 「これは、本社指導の全体朝礼については認めないということですか?」
弁護士 「いいえ、先述のとおり、他の朝礼等についても認めておりません」
裁判官 「はぁ… では、原告の主張すべてについて認めないということですね?」
弁護士 「はい」
裁判官 「それでは、認めていない時間のすべてを一覧表にまとめ、提出してください」
弁護士 「えっ… はい」
裁判官 「いつまでに終えられますか?」
弁護士 「二月ほどかかるかと思います」
裁判官 「その一覧表をもって、被告の書証はすべて提出と考えてよろしいでしょうか?」
弁護士 「はい。 ・・それで、次回期日以降、被告は和解を申し出る予定でおります」
弁護士 「裁判所から原告に対し、和解の勧告をお願いいたします」
裁判官 「では、次回期日にまとめて原告から反論を聞き、双方和解案を提出していただきます」
弁護士 「次回期日には、被告側もそちらへ出頭する予定でおります」
裁判官 「わかりました。原告もその様な進行でよろしいですか?」
原告 「はい」
裁判官 「次回期日は 4月15日午後4時からとします」
※被告側が、和解を申しでるとは… 常識的な判断が下せる様になったことは大いに評価できる。
否、恐らくは代理人の警告を渋々受け入れたというのが、ことの真相であろう。
しかし、相変わらず「任意参加」「無給取り扱い」などと主張しているのでは和解は難しいと思われる。
時間外労働及び賃金未払い等、認めるべきものは認める。 話はそれからである。
原告側は、まだ書証の全てを出し切っていない。 温存してある書証は「動画」や「肉声」であり、
悲鳴に近い多くの「証言」であり、賃金未払い以外の「重大な不正」に関する資料も含まれている。
何れも、被告会社の体質を立証する書証であって、裁判官の心証を得るに十分なものである。
次回期日には被告代理人も同席するとのことであるから、協力して事実の追究を行いたい。
「被告 準備書面(2)」へ進む …>
.....
.....
.....
.....
|
|
当サイトへに記載された情報の全部又は一部の無断転載を禁止します |
|