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原告 第1準備書面 |
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平成16年(ワ)第999号
原告 金時 貢
被告 株式会社 丸得システム・プランニング
第1準備書面
帝国地方裁判所民事係 御中
原告 金時 貢 (印)
第1 被告準備書面(1)の第1に対する反論
被告によれば、タイムカードの打刻時間は、実際の勤務時間と一致するものではなく、ある程度の差があるとのことであるが、だとすれば、本訴において、タイムカードの打刻後に原告が行った残業代を含めて請求できなかったことは残念である。
出社の後にタイムカードを打刻し、タイムカードを打刻した後に退社するのは、説明するまでもないことであり、少なくとも打刻の行為そのものが拘束時間に内包されているという事実に変わりはなく、これが請求の減額にはつながらない。
被告は、打刻時間について、出退社時刻を示す程度であると主張しているが、被告総務部より、全従業員に対して指示のあった電子メール(2001.3.15.11:19)(甲6号証、タイムカード押し忘れに対するペナルティーについて)では、その程度のものに対し、制裁の規定まで設けており、所属長による訂正も認めていない。この様に厳重な管理下にあったものが、ただの目安などとは到底考えられず、打刻時間が即ち労働時間であったという事実は明白である。
同僚との談笑やその他私用については、すべて被告の憶測であり、その年月日や、費やした時間についてなんら立証もなく、それらが打刻の前なのか後なのかも定かではない。
よって、原告が、日常的に行っていたとの決め付けは認められない。
その他の事項については、追って反論する。
第2 被告準備書面(1)の第2に対する反論
1 被告は、朝礼及び終礼が任意参加のものであり、労働時間として取り扱っていないとの主張をしているが、それらが所属長の監督下における労働の始業、終業の号令であることに疑いはなく、その内容についても店舗及び各自の担当分野の進捗状況、重点商品の確認、時節毎の売り場作りの指示等々、業務を行う上で欠くことのできないものであり、被告営業本部からも朝礼及び終礼の合理的な進め方に関して、度々指導があったばかりでなく、東日本エリアマネージャーによる店舗巡回の際に、各事業所における従業員の1日のスケジュール表を作成し、それを義務付けていた。(甲7号証、一日のスケジュール)
このスケジュール表によれば、一般社員の出社時間を午前9時30分と定めるなど、指導的立場にある役職者ですら法令の遵守にまったく関心のないことが分かる。
原告を含む従業員は、朝礼後には即時開店準備の業務にあたり、閉店後は終礼が始まるまで清掃や金銭管理その他、運営に欠くことのできない業務を日常的に行っていた。
これらの業務には相当の時間を要し、必然的に被告が支払いを認めていないとする時間にかかる。
そもそも、この様な性質の朝礼及び終礼が任意参加のものであるということ自体、原告は初めて知ったし、ましてや無給奉仕を了承していたなどとは困惑するばかりである。
全従業員が、この様な被告の主張を知れば驚嘆し、憤るに違いない。
被告は、開店の30分前に朝礼があった事実を認め、閉店の30分後である午後8時以降に終礼のあった事実についても一部認めているにもかかわらず、これらを労働として認めないとする主張は、まったく理解することができない。
たとえ任意であっても、明らかな労働であるから、朝礼及び終礼に参加した者に対し、当然に賃金の支払いをしなければならない。
2 被告は、残業代の支給に関して、所属長の承認を得る必要があったとの主張をしているが、これについては、所属長の監督下において、労働中止の指示もなく、原告を含む従業員が労働していることを知っていながら、それを業務上必要なものと認め、放置していたことからも、黙示または、追認、承認を受けた労働であったと言える。
また、時間外手当を目的として、従業員が故意に打刻時間を遅らせる様な不正を行う可能性についても、事実を認めず、手当の支給をしていない被告においては、それ自体が、まったく無意味な行為であるから、その可能性はないと言い切れる。
第3 原告の主張
被告が、法令遵守を重要視せず、従業員の教育及び指導に対してのみならず、賃金の支給についても独自の基準で臨んでいたことは、矛盾に満ちた反論からも容易に想像できる。
判例によれば、「労働時間は就業規則や労働契約ではなく、監督者の指揮命令下に置かれたかどうかで決めるべき」とあり、これは、正に原告の主張と一致する。
被告は、平成16年10月末に、株式会社 デコボコ・コーポレーションとの業務提携による経営再建支援を受け、平成17年3月までに、事業所36店舗中、21店舗の閉鎖と従業員113名の解雇を発表している。
これに至り、原告以外にも、未払い賃金の請求と労働条件の改善のため、提訴や労働基準監督署に通報する動きがあり、被告の不正に対して、内外より非難の声が上がっている。
被告従業員のためにも、事実関係を明らかにし、本件の速やかな解決を切望する。
以上
添付書証
甲6号証 タイムカード押し忘れに対するペナルティーについて 写し
甲7号証 一日のスケジュール 写し
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※ちなみに、甲6号証にある様な、「遅刻3回で欠勤1回」という制裁規定は違法です。ましてや押し忘れで
ペナルティーとは… 本訴において、そこまで責めるつもりはありませんけどね。 (詳細はこちら)
追記:申し訳ありませんが、所属長には結審まで憎まれ役を演じてもらうことになります。
(被告が残業の承認を所属長の権限として、その責任を所属長に帰属させている以上、これは決して
避けては通れない争点の一つであり、原告が何としてでも立証しなければならない問題です)
被告の勤務基準に従えば、必然的にこのような事態になるのは誰にでも予測できたことですが、
同氏は問題を意識しつつも、監督者として立場上やむを得ずその職務を果たしていたに過ぎません。
その様な体質のなかで、自身の休日を返上してまで尽力されていたことは一同が知るところです。
法令の違反状態を一切認めず、改善を怠った他の役職者とは根本的に違うと言えます。
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