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第2回口頭弁論までの所感 |
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被告側は事実調査、書面送付が遅すぎる。1ヶ月以上も猶予があったにもかかわらず、期日1日前にFAXしてくるとは、意図的に進行を遅らせている様にしか思えません。
準備書面の内容も、終始あきらかに矛盾した反論、詭弁を並べ立てるもので、なんら立証もなかった。
今回、もっとも驚かされたのは、朝礼と終礼が任意参加のもので、営業時間外は、支払いの対象と認めていないとする被告の主張でした。 しかも全従業員が、それを了承して参加していたなどとは…
朝 礼 終 礼 い つ か ら 任 意 参 加 に な っ た ん だ !!
誰 が 無 給 奉 仕 を 了 承 し た ん だ !!
ついにやってくれました、任意参加だから、賃金は支払わないと公言するとは… 恐れ入りました。
「営業時間が終わったら、言われなくても自主的に帰れ!」ということなのでしょう。
皆さん、今日から営業時間のみの勤務とし、閉店後は即退社してください。 明日からは開店5分前に出社してください。 当然、朝礼や終礼に出る必要はありません(任意参加だそうですからね)。
11月から 被告会社では、開店午前11時、閉店午後7時30分に営業時間が変わったそうですね。
それじゃあ、「7時間30分しか働いていないだろう!」と言われそうですが、大丈夫、労基法はあくまで最低限の基準ですから、会社がさらに良い条件を提示するのは一向に構わない訳です。 一方で、賃金の支払いをしない時間の拘束は認められないのは言うまでもありません。
監督者に、ちょっとでも文句を言われたら連絡ください。(もっとも、独自基準の多い会社ですから、「今は強制参加になっていて、それを含めて8時間だ!」などど主張するかもしれませんが)
従業員が、ここまでコケにされているとは予想外でした。 私が在籍中なら間違いなく実行したのにな。
10数名の従業員に確認しましたが誰も知りませんでした。周知されていないものが了承を得ていたとは?
任意参加ではなかったという証拠もありますよ。
在職中の皆さんは、「社員手帳」を見てください。その中の「服務心得」の出勤・第3項を、任意参加などと詭弁をぬかす本社に届くような大声で読み上げてください。 せーの、
「朝礼には必ず出席しー、朝礼で聞いたことは実践しましょうー!」
被告本社の方々は、社員手帳も見たことがないのですか? もしかして、また嘘をついたんですか?
自滅してくれるからホントに楽です。 「任意参加だから、必ず出席しろ」か… 笑えますね。
さらには、所属長が作成していた月間の「休日日程表」にも、日々の号令当番が記名されていますよ。
少なくとも監督していた所属長は、朝礼及び終礼に当番制を布き、参加を義務付けていたのですよ。
あまりにも不誠実かつ愚かな反論でしたね。
次回以降 、「36協定もなく、労基法第32条に違反した時間外労働」を徹底的に追及していきます。
これが認められれば違反確定。 被告は否認している様ですが、あるなら協定書面の開示を願います。
在職中に、労使契約や規程等は徹底的に収集したはずですが、労使協定は見当たりませんでしたね〜。
オカシイな… で、周知義務ってご存知ですか? で、労働者代表はどなたですか? で、締結要綱は?
明示及び周知していないとなると、第15条及び第106条違反(第120条 30万円以下の罰金)ですか。
労働基準法は強行法規であるから、たとえ使用者と労働者が合意のうえで賃金手当を支払わないという
申し合わせがあっても、同法第32条に抵触するから無効であり、支払いをしなければならないのですよ。
主張するのは自由ですが、これについては、 代理人である弁護士によ〜〜く確認してください。
他の主張については予測していた範囲内。 どれも反証をもっての切り崩しは容易ですね。
次回以降は、こちらも法廷で質問していきたいので、本社からどなたか参加をお願いします。
※平成17年1月23日の開示請求により、会社側は、労使協定の無かった事実を認めました。
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