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総務部主任宛 最後通告の電子メール |
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件名: 未払賃金請求、電話内容の補足
宛先: (株)丸得システム・プランニング
総務部主任 用済様
お世話になります、未払い賃金の請求をしております 金時と申します。
先ほどの電話内容について補足させていただきます。
私は、債権者として賃金請求通告書を送付し、債務履行の請求をしているだけで、
それに従い貴社が債務の弁済を行うか、拒絶するのかだけが争点であります。
本件については債権の身元もはっきりしておりますし、裏付書類も十分にあり、
平成16年10月4日には電話で請求金員の算出方法についてもお話ししています。
私がこれ以上ご説明する義務はないものと考えておりましたが、本日お話いただき
ました決定事項を聞くかぎり、とても誠意ある回答とは思えません。
貴社給与規程細則 3条1項には確かに「労働時間外の労働を残業申請台帳により
申請し、所属長の承認を得て行った場合支給する」とあり、これを主張されているの
でしょうが、では、労働協定もなく、労働基準法第32条を超えた労働に関する「申請」
を定めた同法第33条の規定違反についてはどうお考えなのでしょうか?時間外労働に
ついてその都度「申請」により、行政官庁の許可を得ているのでしょうか?
そもそもが今回、違反を認め、未払いの事実を認めているということの重大さが分かって
いないように思えます。過去の判例では、「申請」などなくとも明示、または黙示による
時間外労働に対する賃金請求権が認められておりますし、10時に朝礼があり、閉店が
19時30分であれば、すでに30分の時間外労働なのはわざわざ説明しなくともご存知の
はずです。19時で退社しなかった私に責任があるのでしょうか?
さらには本日、会社として「閉店後45分は残業とならない」という事実も確認できました。
これは労働基準法第24条の「賃金の全額払い」にあきらかに違反する定めで、
そのような法令遵守に疎いものに正規の賃金計算ができるなどとは到底思えません。
よって、先に送付いたしました金額での請求を変えるつもりもありません。
期日までにお支払いのなき場合には、先に通告いたしましたとおり、労働局長宛に
「個別労働紛争解決促進法」に沿った行政指導及び臨検を行う旨の上申書を
差し出し、かつ、簡易裁判所の督促命令等の手続きを経ずに、即時地方裁判所へ
提訴させていただきます。
もしそちらが、法的知識に明るくないようでしたら、無理せず弁護士なり代理人を立てて
ください。 不確実なお話をされたとしても、こちらはすべて記録しておりますので、
不利になるばかりではなく、用済様ご自身の法的責任も当然に発生しますこと、
十分にご承知おきください。 (場合によっては証人として出廷いただきます)
在職中より、貴社の賃金支払い体系には、私も当然に問題を認めておりましたが、
そもそも今回このように徹底的に争う構えに至ったのは、先に不当な扱いを受け、
形式上、自己都合退職した志操氏から相談があったのがきっかけでした。
7月中より、電話で用済様にも相談したそうですが、 法律の解釈に下地がなく
十分な対応をできず、話は進んでいないようで、賃金請求等についても、
一労働者の戯言とでも考えられていらっしゃったのでしょう、
「請求があれば支払う」「法律を知らなくともこの仕事はできる」等々、会社として
社会的信義に反するばかりでなく、あからさまな法律遵守義務の放棄を知らされ、
私自身、退職の意思を固め、その責任について問うために行動を起こしたものです。
これは、私と志操氏のみの問題ではなく、当然に請求のない(できない)全従業員の
問題として捉えていただく必要があります。 まずは、当事者間での話し合いの場を
設けていただくようにお願いいたします。 貴社の誠意ある対応に期待します。
※このメールによる通告、提案は無視(同主任が報告しなかった可能性もあるが…)され、
訴訟手続きに移ることとなりました。 当事者会談は有効な解決手段だと考えたのですが、
あくまで支払いには応じないという、会社側の姿勢を再確認する結果となりました。
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