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被告 答弁書 |
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平成16年(ワ)第999号
原告 金時 貢
被告 株式会社 丸得システム・プランニング
答弁書
帝国地方裁判所民事係 御中
被告代理人弁護士 天佑 神助 (印)
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否及び被告らの主張
1 請求原因第1(当事者の雇用の事実)及び2(所定労働時間、時間外手当の定め)の事実は認める。
2 同3(原告が行った時間外労働、未払いの事実、付加金等)以下の事実はさらに事実を調査したうえで、おって認否する。
第3 進行について
第1回弁論期日は出頭できないので擬制陳述されたい。
第4 附属書類
委任状 1通
以上
※まぁ、簡単に言えば、原告を雇用していた事実は認めますが、未払い云々については、事実関係を
調べてみないと答えられません。ってことですね。 ぜひ早急に調査してください。
擬制陳述というのは、答弁書をもって陳述に代えるので、期日には出頭しませんという意味です。
第一回口頭弁論には誰も出席しないのか。 何だか拍子抜けですね。
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