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被告 準備書面(1) |
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平成16年(ワ)第999号
原告 金時 貢
被告 株式会社 丸得システム・プランニング
準備書面(1)
帝国地方裁判所民事係 御中
被告代理人弁護士 天佑 神助 (印)
第1 請求の原因第3ないし第5に対する認否・反論
1 第3について
(1) 第1文の事実については、調査中であるため、認否を留保する。
なお、実際の執務時間とタイムレコーダーの打刻時間は一致しない。
たとえば、退社時に、執務は終えていても、同僚と談笑していたり、ゲームをやっていたり、その他私用をしていることはしょちゅうあることであった。
タイムレコーダーの打刻は、出社時刻と退社時刻を示すにすぎず、実際の執務時間とはある程度差があるものである。
(2) 第2文の事実のうち、開店時間が午前10時30分であった事実、閉店時間が午後7時30分であった事実、朝礼の開始時間が午前10時であった事実は、認める。
しかし、終礼の時間が午後8時以降であった事実は否認する。閉店後の業務が早く終了する日は、終礼を午後8時前に行うこともあった。
また、そもそも、被告会社は、朝礼及び終礼を、任意参加としていた。
2 第4について
原告の主張する時間単価計算については、認める。
その余の事実については調査中であるため、認否を留保する。
3 第5について
原告からの内容証明郵便(甲第5号証)が、被告会社に送付された事実は認めるが、その余の事実については、否認する。労働基準法114条に基づく主張については、争う。
4 第6について
全て争う。
第2 被告の主張
1 各店舗において、閉店前には朝礼が、閉店後には終礼が行われていたが、これらは、任意参加のものであった。
そのため、被告会社では、朝礼から閉店までの時間、閉店から終礼までの時間は、労働としては扱わないとの取り扱いをしており、従業員もこれを了承していた。
2 被告会社においては、残業代を支給する場合には、店長の了承を得る必要があった。
これは、残業名目で、業務を怠ったりすることを防ぐためであり、他方、正規の残業については、適正な残業代を支給するためであった。
このことは、従業員も了承していた。
本件原告についても、正規の就業時間以降にタイムカードが打刻されているにもかかわらず、残業代が支給されている日とそうでない日があるが、それは、執務を行っていないのに、タイムカードを押す時間が遅くなったときには、店長が残業を承認しなかったためである。
事実の詳細については、調査中であるが、本件請求には、実際には残業をしていない時間についての請求も含まれるているのである。
以上
添付書証なし
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