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詐欺と悪徳商法の対策 - クーリングオフ制度 |
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詐欺的商法を仕掛けてくるセールスマンはその道のプロであり、言葉巧みに売り込みをしてきます。
その手法はかなり強引で、とても私たちが敵うものではありません。
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では、そのような被害に遭わないために、どのような対策を講じれば良いのでしょうか。
一般的にいわれる自己防衛の手段には以下のようなものがあります。
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■相手にしない
飛び込みのセールスや街頭などでのキャッチセールスは、徹底して無視するに限ります。
相手は何かを売り込もうとして声をかけてくるのですから、欲しくもない商品やサービスに関して
逐一説明を聞く必要はありません。どうせダメ元で寄ってくるのですから失礼にはあたらないでしょう。
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■その場で契約しない
特に儲け話などの場合、誰にも相談せずにその場で決めてしまいがちであり非常に危険です。
「限定」「最後のチャンス」などの謳い文句を鵜呑みにせず、第三者に相談することが大切です。
情けないと思われても構わないので「妻(夫、親など)に相談しないと何も決められない」と断りましょう。
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■十分な下調べをする
インターネットが普及した現在、詐欺や悪徳商法に関する情報を調べるのは難しくありません。
相手の業者名や所在地が分かっていれば、実在する業者なのかどうか、悪徳商法を行っている
業者ではないかなどの有益な情報をすぐに得ることができるでしょう。
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クーリングオフとは、悪徳商法で使われる訪問販売や電話勧誘などの販売方法での契約において、
消費者が業者に対して書面での通告により、契約の撤回または解除をすることができる制度で、
業者との契約について消費者が一度冷静になり考える時間を与えるために設けられたものです。
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一定の条件を満たしてさえいれば、業者の言い分に関わらず無条件で契約の破棄が認められます。
クーリングオフが認められない事例には以下のようながあります。
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■クーリングオフが認められる対象商品やサービスでない場合
■クーリングオフが認められる対象期間を過ぎてしまった場合
■健康食品など消耗品の一部または全部を使用した場合
■個人事業主や会社名義など、事業者として業者間で契約した場合
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内容証明郵便で下記の該当期間内に契約の撤回または解除を通知してください。
その際に「何故契約を解除したいのか」などの理由を書き添える必要はありません。
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■訪問販売
契約書面の受領日から8日間
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■キャッチセールス
契約書面の受領日から8日間
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■アポイントメントセールス
契約書面の受領日から8日間
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■電話勧誘販売
契約書面の受領日から8日間
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■割賦販売
契約書面の受領日から8日間
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■連鎖販売取引
契約書面の受領日から20日間
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■マルチ商法
契約書面の受領日から20日間
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■商品預託取引
契約書面の受領日から14日間
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■海外商品先物取引
契約書面の受領日から14日間
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■商品ファンド契約
契約書面の受領日から10日間
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■ゴルフ会員権契約
契約書面の受領日から8日間
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■保険契約
契約書面の受領日から8日間
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■エステ・学習塾・パソコン教室など
契約書面の受領日から8日間
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