棚卸残業にみる残業代支給の不正
 
年 月 日 出社時刻

退社時刻

普通残業 深夜残業 支給普通 支給深夜 未払普通 未払深夜 支給の起点
2002/09/30 10:03 23:49 2:57 1:49 1:45 1:15 1:12 0:34 20:15
2003/07/31 10:02 23:41 2:58 1:41 1:45 1:15 1:13 0:26 20:15
2004/08/31 9:55 23:37 3:05 1:37 1:45 1:15 1:20 0:22 20:15
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  「閉店後45分間は残業と一切認めない」旨の証左として、被告が「適正な残業代を支給していた」と主張する給与明細から「棚卸残業代」のみ
  支給された月を抜粋して実際の残業時間と支払いのあった残業時間の比較をし、残業の申請の有無に係わらず違反のあった事実を示した。
  この表のように、棚卸は19時30分の閉店直後から作業を始めているにも係わらず、20時15分まで一切残業手当が支給されていない。
  さらに、その時間単価計算についても独自の規準で切捨てをしており、賃金の全額払いに違反して適正な支給を行っていない。

  その他、残業の申請を会社が承認し残業代の支払いがあった場合であっても、すべて閉店後45分間は無給扱いとし、20時15分を支給の起点
  としていた。 (これ以外に支給された残業代については、支給時間が一月単位でまとめられているため、各日の残業支給時間が不明であり、
  一覧として書き出すことができない。 被告会社に依頼し、これらを一覧として交付してもらう必要がある)

  法令の遵守を放棄している者に言っても無駄だが、これのどこが「適正な残業代の支給」なのであろうか?
  棚卸残業ですら、全従業員が毎回 2時間ほど無給奉仕させられていたのだ。 いやはや、ただただ呆れるばかりである。
  ※普通残業= 出社〜 10:30までの時間及び 19:30〜22:00までの時間   深夜残業= 22:00〜翌 5:00までの時間
    支給普通・深夜=被告から実際に支給された時間(各日の出退社時刻が異なっているにも係わらず、何れも支給時間が同じとは!?)



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